知財用語集 Patent Words


翻案権と二次的著作物の利用権の譲渡の特掲



 著作権の譲渡契約書において、著作権をすべて譲渡すると記載してあっても、翻案権と二次的著作物の利用権については、譲渡において特掲する必要があります。

もし、特掲していなければ、翻案権と二次的著作物の利用権については、譲渡されず、著作権者が引き続き有することになります。

 そのため、著作権を全て譲渡するような場合には、忘れずに、翻案権と二次的著作物の利用権を特掲して、これらも譲渡するように記載しておく必要があります。

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