知財用語集 Patent Words


著作者人格権の不行使



 著作者人格権は、著作者に一身専属する権利ですので、譲渡することはできません。しかし、著作権を全て譲渡してもらって、譲受した者にとっては、著作物を利用する過程において、著作者から突然、著作者人格権を行使されて、差止請求等をされたくないと考えるものです。

 そこで、譲渡契約書においては、著作権を全て譲渡してもらうことに加え、著作者は著作者人格権を行使しない由を契約書に盛り込みます。これにより、著作者から著作者人格権の行使をされるおそれがなくなります。


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