分割出願
2以上の複数の発明が含まれている特許出願において、1、又は、2以上の特許出願に分割することを分割出願といいます。発明の単一性を満たしていないとして拒絶された場合に、分割出願することで、拒絶理由を回避することができます。
ここで言うところの発明とは、特許請求の範囲に記載された請求項のことを示します。そのため、複数の発明とは、特許請求項において、【請求項1】だけではなく、【請求項2】、【請求項3】…から構成されるときのことを指しています。
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